住宅ローンの返済が困難になった、督促状・催告書が届いている方は任意売却をお勧めします。
任意売却を行うことで、債務者・債権者共にメリットが出てきます。
まずはご相談ください。
金融機関から融資を受けて不動産を購入した後に、住宅ローンの返済が困難になった、または物件を売却しても全額返済できず、住宅ローンが残ってしまった際に、物件の所有者(債務者)、融資を受けた金融機関(債権者)の間に専門業者が入り、双方が納得できる価格で売買を成立させることです。
住宅ローンの返済が困難になると、金融機関は抵当権に従い不動産を差し押さえ、競売によって債権回収を図ります。
競売の場合、市場の相場よりも2〜3割ほど安く売却されてしまうことが多いです。
任意売却ですと、競売よりも良い条件で、債務者・債権者が納得できる価格で不動産を売却できます。
また、売却後の引っ越し時期やなども、債権者と相談し、債務者の希望を聞き入れてもらえる可能性もあります。
メール・お電話にてお問合せください。
お問合せフォーム 03-6264-3630
お電話・メール・面談のいずれかの方法で、現在の状況をヒアリングいたします。
債務者の代理人として、債権者と話をするためには専任媒介契約を結ぶ必要があります。
この契約を結ぶことによって、当社は債権者と話をすることができるようになります。
地域の不動産事情を参考に、適正な査定をいたします。
高めに価格査定してしまうと、買い手を見つけることが難しくなってしまい、低めの価格設定だと、残債と売却価格に開きが出てしまうため、 適正な査定を行います。
債権者が複数いる場合でも、全ての債権者に同意していただけるよう交渉します。
売却価格の調整や、引っ越し費用の捻出、残債の返済方法など様々な交渉を行います。
不動産を取り扱うデータベースへの登録や、インターネット広告、折り込みチラシなど、様々な方法で販売活動を行います。
購入希望者が見つかると、ご相談者様、買い主、買い主が借り入れする金融機関、債権者、司法書士、当社担当者が集まり、代金の精算、物件の所有権移転等の引き渡し手続きを行います。
この際に引っ越し費用もお渡しします。